ケアマネージャーの伝言も含め計4回の会談要請、未だ、デイセンター側からは
連絡が来る様子はなく、否応なく『誠意のない組織』との心づもりを強いられる。
「先ずは、当事者同士で話し合い、それで納得が出来なければ裁判で決着させよ」
幾度となく聞かされた台詞が蘇る。このケースでの法律的な判断を確認しておくことも
必要かと、とりあえず、市役所市民相談室の無料法律相談を申し込んでみることにした。
市の委託を受けた県弁護士会所属の弁護士が、制限30分の相談を流れ作業のように熟していく。
時間切れとなれば「詳しくは正式な法律相談で」とされ、相談者に弁護士の氏名や所属事務所は
知らされない。私自身も、事の概要を伝えるだけで時間が過ぎてしまうことになった。
日本弁護士連合会が<高齢者・障がい者のための無料電話法律相談>を設けている。
それが各都道府県の弁護士会にもあり、そこにも相談を掛けてみた。こちらは一旦
電話が繋がり、相談が始まってしまえば、多少の時間の融通が利いた。
ふたつの相談の結果をまとめると、
仮に話し合いを行っても、双方折り合いつかず訴えを起こすとなった場合、訴える側に
立証責任がある。今回のケースは医療事案となり、医学的見地からの立証が必要になる。
高い専門性が求められので、経験のある法律事務所を探し、正式に相談したほうがよい。
医療機関ではない介護事業所内で施された処置についての検証をせねばならないのだが、
診断を受けた医師からは「因果関係については自分の口からは言えない」とされている。
むち打ち症のように日にちをおいて症状が現れたため、診断までに間が空いてしまった。
適切な検証を進めていくために求められる一定の誠意。そこがおぼつかないときている。
最終的に「立証しろ」とされてしまえば、今となっては、もうどうしようもないのでは…。
やはり、会談の立会はボランティアのような立場でなく、制度の中で役割を担っている人間。
そういう立場の<監督>が必要な状況だ。だが、そこに拘っていても前に進めないのも現実。
平成25年12月、母の肉離れで実家に戻って丸一年。母にとっては右足の痛みの再発で、
ほとんどベッドに寝たままの一年だった。肉離れの時はどれ程の痛みがあっても、母には
回復してまた自分の足で歩くという気力があったけれど、この時は、それがもうなかった。
痛みさえ感じなければ他はどうでもいいというか…、疲れ果てて諦めてしまったというか…。
年末仕事納めの日が迫っている。こんな状態のまま年を越すなどあってはならない訳だが、
彼等からの連絡を手をこまねき、ただ待っても埒が明かないことも確かだろうと思われた。
月光の家 目ざましが鳴り止まぬ