不法行為と債務不履行2

自分が通念としてきた道徳観や善悪の基準と、実際の法律の解釈はまた別物。

日を改めての法律相談、そのことを、つくづくと思い知らされることになる。

 

相手の不注意により障害を負わされたとする(不法行為)の立証が困難でも、

契約を正しく履行しない(債務不履行)に絞れば、示せる根拠は何なりある。

その事実経過を説明できれば、契約解除の無効にも道筋をつけていけるはず。

と、私は考えていた。だが、それすらも「難しい」と弁護士は言うのだ。

 

「全く非はない」と先方が宣言し、こちらが「それは受け入れられない」と反論した以上、

先方にとって私達は「不信」な存在。信頼を前提にしての契約関係が維持できなくなった。

そのロジックについては、法的に成り立っているのだと。

 

私達が苦情を申し立てた必然性も以降の経緯も、関連を切り離して考えなければならない。

どう角度を変えたところで必要なことは「全く非はない」を覆す医学的見地に基づく立証。

結局はこの問題、医学的立証なくして、相手を交渉の席に着かせることはできない、と…。

 


  

「私なら、この材料で戦おうとは思わない」弁護士の立場から見ると、そういうことらしい。 

「あなたがこの立場であっても、そう言って諦めるか?」そう問い返す私に対し、弁護士は

「勝つ見通しを持てない弁護士と裁判を戦っても、意味のある結果にはならない」と答える。

 

挙句「そもそもにおいて」と話も戻されてしまうのだが、

債務不履行だけに争点を絞り、たとえ勝訴したとして、どれ程の賠償を期待できるのか。

契約解除の無効が叶えば、このデイセンターへの通所を本当に再開させるつもりなのか。

採算も勝敗も度外視し、後腐れを残さない終焉の有り方として、裁判所で訴えることに

固執しているのなら、別に弁護士などに代理を頼まずとも一人で好きにやればよかろう。

結論はそういうことのようだ。

 

『その裁判所はこの法律事務所とは、目と鼻の先にあるのだが…』考えてはみるものの、

意識はそこには集中しない。むしろ『何をしたところで、形勢を変えることはできない』

そんな敗北感のみが、私を強く支配していた。

 

このトラブルに見舞われ、もうじき丸一年になる。この問題に支配し続けられてきた一年だった。

『決定的に判断・対応を間違えた』と、刻印されていることがある。言い出せばきりがない。が、

ケアマネ(居宅)・包括・その他の相談窓口、そして弁護士。これら社会に揃えられた<駒>を

どれ一つ有効に機能させることができずにいる。そんな己の無力さ無能さが、ただ恨めしかった。

 

     義仲よ このジャケットは軽すぎて