苦情対応のサポートなどは居宅支援の仕事の範疇外として、民生委員にでも頼めと言うが、
当事者だけでは話がこじれると予想されたり、専門の知識や経験が必要な場合もあるはず。
事業所として範疇外であっても、この役割は制度の中で引き継がれるべき事ではないのか。
ケアマネージャーは民生委員の連絡先のメモ紙一枚を渡し『自分の役割は終わった』と
肩の荷を降ろし、事の進展を確かめようともしない。何故このようなことが起きるのか、
個人や事業所の資質の問題か、それとも、制度そのものにそれを許す欠落があるのか。
介護サービス利用時に受け取った重要事項説明書には事業所に対しての苦情受け付け先に、
市の介護保険課、県の国保連合会の記載がある。他にも相談窓口は地域包括支援センター、
運営適正化委員会があり、先ずは、介護保険課に質問も兼ね、現状を訴えてみたのだが…。
「話し合いは当事者同士で行い、納得できない場合には裁判をすればよい」支援事業所と
同じ返事を返され、その当事者間での話し合いのサポート体制ついては回答は出てこない。
「運営適正化委員会に聞いてみろ」となり、それ以降は各相談窓口を巡回していく羽目に。
となると、特に地域包括支援センターなどには、デイセンターとの会談の立会い依頼にも、
相談内容を広げていくべきだったのだが、今回のケアマネージャーの杓子定規な有り様や
制度上の疑問点に拘る私は、そればかりに重点を置いて、訴えを続けてしまうことになる。
そして最後は、やはりこれは制度そのものに関わることだからと、再び、窓口は市役所に
戻されるという展開に。
改めて応対に出た担当は「居宅介護支援事業所やケアマネージャーが自らの意志で仲介や
サポートを行うことを妨げるものではない、だが『やれ』と強要できるものでもない」と、
そして「性善説に基づいていると言われれば、そこまでだが」と前置きすると、
「そこまでの想定もって制度自体が作られてはない、規定そのものがない」と。
「要介護者が退院後にデイサービスなどの利用が上手くいかず、回復訓練が中断したりすると、
リハビリの再開を目的に、入院時の回復状況を病院に確認しにくるケアマネージャーもいる」
後になり、総合病院の地域連携室のスタッフから聞かされることである。
制度上の規定があろうがなかろうが、必要なことは必要と判断し、動き出す人間もいる。
自分達の役割ではないと、ケアマネージャーが動きを止めてしまうような支援事業所は
地域包括支援センターに相談し、別の事業所を選び直すべき。それが結論となるのだが…。
この時の私は、到底そんな発想になれはしない。どれ程の無関心を決め込まれても、
この経緯に直接関わり、誰より正確な事情を知っているが、このケアマネージャー。
『信頼関係が持てなくなっても、交渉決着までは担当を替える訳にはいかない』と
もやは<飾り物>でしかないケアマネージャーを、私は母の担当に据え続けていた。
直上といふ逃げ道を雪蛍