介護サービスの契約時に渡される重要事項説明書には苦情の届け先として、最寄り役所の
介護保険課の記載があるが、課の主な仕事は保険料の徴収や介護認定の調査などであって、
事業認可や指導・監督は県の担当部署が一括で処理している。
苦情を受けた介護保険課は解決に向けて事業者へ働きかける。それでも改善がない場合に
県の担当部署に届け、県が状況に応じて指導・監督、ときには認可の取り消しなども行う。
ただ、私のところは中核市ということで、事業者への認可・指導・監督等の権限が県から
市に移譲されていて、介護保険課には事業者への認可が業務に加えられている。
指導・監査等は別に福祉指導監査課が設けられ、部署が分かれているのである。
センターは連絡して来ない。ここで悠長にしていると、こちらの真剣さ自体疑われかねない状況。
センターには行政指導を入れてもらうほかないと、介護保険課に電話で直訴。
ケアマネージャーの職責について説明を聞いた時の職員に再び対応を頼んだ。
「かくかく云々の事態、不誠実な契約無視で全くらちが明かない、指導を入れて欲しい」(私)
「いきなり指導とはいかない、まずは状況の確認から始めて…」(介護課)
「行政が認可を与えた事業者に対し、行政が指導できないと?」(私)
「<指導>となると権限は指導監査課に映る、介護課としては<お願い>をしていきながら…」
<お願い>という言葉がじれったく、その指導監査課に電話を繋いだところ、
「指導監査といっても、契約内容の履行云々という話は業務の対象ではない」(指導課)
防火設備の設置状況、人員の配置、収容人数の監督などが主な仕事だという。
「利用者と契約書も交さず保険請求をしている業者があればどうなる?」(私)
「それは指導の対象になる」(指導課)
「契約書は交したが、誠実に履行されない場合は?」(私)
「そうなると介護保険課へ」(指導課)
結局、電話は介護課に戻される。
「利用者側からの一方的な訴えだけではなく、施設側からも説明を求めた上で…」(介護課)
「ならば、先ずはこちらの事情確認からお願いしたい」(私)
「何か材料でもあるのか?」(介護課)
「ケアマネージャーも経緯を知っているし、通話記録などもある」(私)
そのような流れで介護保険課の担当がその<材料>を確認しに実家に来ることになり、
ようやく「問題のあるケースとして指導監査課と連携して対処」という運びとなった。
1月末「介護課からの通達で、会談日を一日作ります」とセンター長から電話が来た。
役人との談判で疲れている場合ではないという局面だった。
つぶつぶと目のついてくる蟹グラタン