行政への直訴

医療機関での診療に過失があったと裁判を起こす場合、カルテが立証のための証拠となる。

患者の代理となる弁護士は、先ずはカルテの証拠保全を申し立て、協力医にそのカルテの

鑑定を依頼し、立証を進めていく。それが通常の医療過誤裁判の形態、という話なのだが…。

 

センター長は母への処置は問診・触診だったと言う。そう言う以上、医療行為を行ったことに

違いはないのだろうが、正規の医療機関でないデイサービスには保全されるカルテなどはない。

だからこそ、契約を交わすのであり、その文言「迅速かつ適切な苦情対応・誠意をもった協議」

この前提なしに介護サービスは成立し得ないのだ。

 

今回の回答書を含め、初回通所の連絡帳、前回送付された通知書での言い分を繋げてみると…、

 

母の右大腿部については肉離れを起こしたと聞いて触診を行ったが、右足の力強さや回復などは

認められなかった。にも関わらず、体験運動は一通り実行させ、二日後には通常利用を開始した。

その通所では、痛みの訴えが出て、リハビリを続けられなくなったが、体験日の状態と比べても

格段変わった様子はなく、自分達のサービスには全く非はない。と、そんな話が仕上がってくる。

更に、センター長の私との会談での発言録も加えると、もう、状況は支離滅裂と言う他なくなる。

 

こうなってくると、デイサービスなどというもの、不手際で利用者に身体被害を負わせても、

その場で救急搬送され、直後の診療記録が残されない限り、事業者の胸三寸で、どうにでも

責任回避が可能になってしまうではないか。

 

<被害者による立証責任>を盾に制度の信頼までも貶める業者が紛れ込んでいた。こんな業者に

易々と認可だけを与え野放にし、どうして、安心して介護サービスを利用することができるのか。

この顛末を行政に報告して善処を求める。それで役所を動かすことが出来れば、この行き詰った

交渉の形勢を変えるきっかけを得られるのではないか。

 

デイセンターから渡された重要事項説明書にある通り、苦情窓口は市役所の介護保険課となる。

課に対処を求めるのは、1月に会談設定の口添えを頼んで以来となるが、電話を掛けてみると、

会談を仲介してくれた職員が4月以降も移動にならずに担当を続けていた。 

 

介護事業所の指定や指導・監査は、本来、県の介護保険室の仕事だが、私達の市は中核市として

位置づけられるため、県から権限が移譲されており、保険料の徴収や事業認可などは介護保険課、

行政指導や監査は福祉指導監査課が市役所に設けられている。

 

その職員に対本社会談以降の経緯を訴え、指導監査課が対処すべき事案としての取り扱いを要請。

「1・2週間、時間を貰うことになる」と返答され、指導監査課の判断が介護保険課から電話で

報告されることになった。

 

       捨て猫の眼中に跳ぶ雨蛙