リハビリ特化型のデイサービスに2度通所し、当日の検証を担当者と交した。その結果を元に、
処置を受けた母が担当者の落ち度により傷害を負ったとして、損害賠償に応じるよう求めたが、
その結果、契約解除の条項「契約を継続し難い不信行為を行う利用者」とのレッテルを貼られ、
契約を解除される羽目となった。
その契約解除についても、新センター長との面談が予定されていた当日に、代理人からの電話で
一方的に解約を通告され、面談そのものを反故にされてしまったが、契約書には利用者・事業者
どちらからであれ「契約解除は文書の通知をもって成立」とある。しかし、送り付けられてきた
契約解除の文書は、面談日よりも一週間程も後の日付けになっており、自らが定めた文書通知の
規定もなおざりに、奴らは又も契約履行の義務を放棄した。そして、それが私の怒りを別次元に
押し上げることになったのだ。
新センター長への直談判も結局は断念した訳だが、その頑なな拒否姿勢に怯んだ訳ではない。
今、この若輩を相手にしても、手の内を晒して終わるだけ。こちらの主張、その<記録>は
温存しておくべきと思い直したからだ。
「座位でのゆっくりとした運動を1時間。膝・腰の痛みの訴えがあり、横になって頂くなどして
対応した」この利用当日の連絡帳の記載。そもそも、この記載も訴えの根拠となっているのだ。
2時間のリハビリの予定が足に負荷をかける運動ができず、後半1時間は安静状態で過ごした、
との記述に加え、二日前の体験利用では「座位」以外の運動も一通り体験した上で通所可能と
判断された経緯が代理人からの通知文書でも確認できる。そうなってくれば、その記録を元に
受けた処置に疑念を持ち検証を求めるのは、利用者当人やその家族なら当然のことであろうが。
しかし、当事者である前センター長の主張は重ねるほどに整合性を欠き、誠意の欠片もない。
その過程を通じ、責任も問うてきたのだ。それを「不信行為」と切り捨て、排除をもくろむ
了見こそが「不信」であり、それが一旦は信頼を預けた利用者をどれ程愚弄し貶めることか。
どこに契約を解除される謂われがあるのか。
自分達がどれ程、なりふり構わぬ本性を曝そうが道理から外れようが、高圧的な弁護士を擁し
我等を怖気づかせば、押し切れると踏んでいるのなら、それは、とんだ心得違いと言う他ない。
もはや、傷害の賠償には固執しない。損得勘定などは、もうどうでも良いことなのだから。
奴等の愚行の遍歴から、何か一つでも公に問える事柄を洗い出せれば、それで十分なのだ。
直接の対面を受け付ける気がないというのなら、こちらも弁護士を通じ伝えれば良いこと。
「今後、世間の誰が、お前達を評価し受け入れようと、我等は決して認めない、許さない」
私は、その法律相談を申し込むため、再び、法律事務所の選定に取り掛かることにした。
土竜獲り夢に空飛ぶモグラ見た